- 1: フェイスクラッシャー(やわらか銀行)@\(^o^)/:2016/09/24(土) 10:46:05.54 ID:+DwjCSEX0.net
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不倫で「慰謝料600万円」請求された29歳女性、「5回も堕胎したから減額して!」
弁護士ドットコム 9月24日(土)8時56分配
不倫相手の妻から、600万円の慰謝料請求をされてしまった。減額はできないのか? 29歳の女性会社員が、
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにそんな相談を投稿しました。
約6年間にわたって関係を続けた不倫相手とは、1年前に「手切れ金200万円」をもらって別れています。
「彼らは別居を何度かしており、私との結婚を何度も言っていましたが、今も離婚も別居もせず、
夫婦家族関係は続いているようです」。
女性は「可能な限り金銭的な要求には応じたいと思っていますが、600万円という金額はあまりにも多額」と
考えています。そこで「謝罪はしたい。申し訳ないと思っている。しかし、金額を交渉したい。なぜなら私も
これだけの制裁を受けている」という方向性で相手と向き合おうとしています。
女性が受けた「制裁」とは、不倫中に相手の子を5度も堕胎したこと。「全て自己責任であることは承知」
していると言うものの、「自業自得ですが、精神的にも肉体的にも非常にダメージが大きいです」という
気持ちも吐露します。
堕胎によって受けたダメージが大きかったことを理由に、慰謝料の減額を交渉することは可能なので
しょうか? 理崎智英弁護士に聞きました。
続きはウェbで
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160924-90000344-bengocom-life
- 5: 不知火(宮崎県)@\(^o^)/:2016/09/24(土) 10:49:00.07 ID:M6vv3rrC0.net
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2)離婚しないケースでは「140万円」が相場
不貞行為が原因で離婚する場合としない場合とでは、当然、離婚する場合の方が慰謝料の金額は大きくなります。
これまでの裁判例では、離婚する場合の慰謝料の相場は、約200万円であり、離婚しない場合の慰謝料の相場は、約140万円となっています。
相談者の女性に請求された600万円という金額は、この相場から言っても多額ですので、交渉する余地は充分にあります。
3)慰謝料は不貞相手にも負担させることができる
また、不貞行為は一人で行うものではありません。相談者の女性に加えて、配偶者である夫も、妻に対して慰謝料の支払義務を負います。
そして、女性が不貞相手の妻に対して慰謝料を全額支払った場合には、女性は、不貞相手である男性に対して、
原則として、女性が支払った金額の半分を支払えと要求することができます。これを「求償権」の行使といいます。
負担する金額は、原則としては「半分ずつ」となりますが、責任の重さから個々のケースで異なります。
うん、まぁそうやろな
- 117: マシンガンチョップ(dion軍)@\(^o^)/:2016/09/24(土) 12:08:04.75 ID:y/JVSsjP0.net
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>>5
既婚男が一番悪いだろwww
- 174: 河津掛け(愛知県)@\(^o^)/:2016/09/24(土) 14:12:20.98 ID:QNO8CfZI0.net
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>>5
正にに正論だなw
- 189: ジャンピングDDT(catv?)@\(^o^)/:2016/09/24(土) 14:37:39.08 ID:lnPfyfD90.net
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>>5
男から手切れ金200万受け取ってる時点で
男に払わせるのは厳しいのでは
「省略されました。全てを読むにはここを押してください」


























































































