(´・ω・`)「何か賭けないと盛り上がらないよ」
彡(゚)(゚)「せやな、じゃあ今日は点ピンで」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、この金は貰ってくで〜」
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」

刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
賭博とは、偶然の輸贏に関し、財物をもって博戯または賭事をすることである。
輸贏とは勝負事を意味し、賭博罪は、その勝ち負けが偶然の事情、
当事者が確実に予見または自由に支配することができない事実に
基づくことを要する。ただし勝負が完全に偶然に支配されている必要はなく、
多少でも運の要素があればアウト。全く運の要素が絡まない勝負など考え難いので、
念のため賭け事は全部アウトと考えた方が身のためである。
彡;(゚)(゚)「アカン・・・借金返せる気せーへん」
(´・ω・`)「じゃあ今度の麻雀で勝てたらチャラにしてあげてもいいよ。やってみる?」
彡(゚)(゚)「ファッ!?そんなもんお前、やるに決まっとるやんけ」
(´・ω・`)「わかったよ」
〜数時間後〜
(´;ω;`)「ウッ・・・」
彡(^)(^)「ワイの大勝ちやな!ほな、借金はチャラにしてもらうで〜」
彡;(゚)(゚)「ファッ!?」

賭博罪は、2人以上の者が偶然の勝ち負けを原因として、財物の得喪を
決することにより成立する。「財物」は必ずしも金銭その他の有体物に限られず、
借金の棒引き等の財産上の利益でもよいとされる。
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