谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。
被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。
男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。
放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。
http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
すげえw







































































































