報告書は、今年3月に決定した政府の「働き方改革実行計画」を追認する内容。
残業時間について、上限を原則月45時間、年360時間とする▽繁忙期の特例の上限は単月100時間未満、2〜6カ月の期間で月平均80時間以内、年間計720時間以内とし、
罰則による強制力を持たせる▽自動車運転業務や建設業、医師への適用を5年間猶予する−−などをいずれも「適当」とした。
所得の高い一部の労働者を労働時間の規制から外す「高度プロフェッショナル制度」の創設などを盛り込んだ労基法改正案が、
民進党などの反対で継続審議となっている。残業規制を巡る法改正と両立するかが焦点となる。
審議会では、使用者側の委員が「法施行までの十分な周知期間」を中小企業向けの措置として求めた。
これを受け報告書は「事業運営や労務管理が年度単位で行われることを考慮し、施行期日は年度の初日からとする」とした。このため改正法の施行は早くても19年4月1日で、間に合わなければ翌20年4月1日となる見通し。
報告書は、労基法の指針に「休日労働の抑制」を努力義務として明記することを求めた。
終業から次の始業まで一定の休息時間を取る「勤務間インターバル制度」を導入する検討を企業ごとに労使で行うことも盛り込んだ。【早川健人】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170605-00000097-mai-soci
あと外注業者に丸投げも増える



























































































