1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:30:08.15 ID:7mlanrYx0.net
Aは洗濯機を利用するため、コインランドリーを訪れ、洗濯の間コインランドリー内で待機していた。
Aが洗濯が終わるのを待っていると、BとCが二人組で現れ、おもむろにコインランドリー内の洗濯機を破壊し、売上金を鞄に詰め始めた。
突然の出来事にAはBとCの窃盗行為を止めるか悩んだが、自らの危険を避けるため、BとCの行為に特に口出しをせず、BとCが逃走した後も警察に通報等はせず、洗濯終了後にその場を離れた。
後日、犯人は依然見つからず、コインランドリーの店主は窃盗の現場に居ながら、適切な対応を行わなかったとしてAに損害賠償を求めた。
店主の訴えは認められるか。
Aが洗濯が終わるのを待っていると、BとCが二人組で現れ、おもむろにコインランドリー内の洗濯機を破壊し、売上金を鞄に詰め始めた。
突然の出来事にAはBとCの窃盗行為を止めるか悩んだが、自らの危険を避けるため、BとCの行為に特に口出しをせず、BとCが逃走した後も警察に通報等はせず、洗濯終了後にその場を離れた。
後日、犯人は依然見つからず、コインランドリーの店主は窃盗の現場に居ながら、適切な対応を行わなかったとしてAに損害賠償を求めた。
店主の訴えは認められるか。
2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:30:36.91 ID:SLqwymuyd.net
長い
3: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:30:41.83 ID:hTI4z7A6d.net
ワイはD
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:33:19.88 ID:RK+iJHgx0.net
違法性がない
【Android】FF好き必見!時空を超えて、新しい物語が紡がれる
7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:32:17.45 ID:ThanGNWaa.net
認められない
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:32:39.46 ID:hTI4z7A6d.net
>>7
なんでや
なんでや
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:33:48.26 ID:ThanGNWaa.net
>>10
故意行為と考えるなら作為義務がない
過失行為と考えるなら注意義務がない
故意行為と考えるなら作為義務がない
過失行為と考えるなら注意義務がない
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:34:34.76 ID:ThanGNWaa.net
違法性を要件と考えるなら違法性がないとも言い得る
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:35:08.13 ID:Wju62Dgt0.net
民法でも緊急避難なかったっけか
自分の財産に危害が加えられそうなときは不法行為に問わないってやつ
自分の財産に危害が加えられそうなときは不法行為に問わないってやつ
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:35:15.69 ID:Eum9qVhkd.net
刑法の問題だと思って読んでたら民法の問題でワロタ
23: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:36:27.06 ID:ktw63l3Jd.net
作為義務ないやん認められない
25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:37:02.30 ID:Eum9qVhkd.net
Fランのレポート課題やろこれ。遠回しに答え教えて貰おうとしてんじゃねーぞ
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:37:03.40 ID:A2NA3Ucn0.net
身の危険を感じて逃げたのでAにたいして損害倍所はみとめらねられない
28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:37:51.16 ID:hTI4z7A6d.net
止めなかったのは問題ないが、警察に通報せず放置するのもええんか?
31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:39:04.21 ID:ThanGNWaa.net
>>28
放置してはならないなんていう義務がない
放置してはならないなんていう義務がない
35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:39:43.22 ID:QPQ3o1qEa.net
>>31
(義務じゃなくて法律ですよ、奥さん)
(義務じゃなくて法律ですよ、奥さん)
36: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:40:18.66 ID:ThanGNWaa.net
>>35
明文は必要ないし
ましてや罰則で担保されてる必要もない
明文は必要ないし
ましてや罰則で担保されてる必要もない
37: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:40:29.91 ID:hTI4z7A6d.net
>>31
ひき逃げの現場に居ながら放置して遺族に賠償金支払い命令出た判例知らんのか?
ひき逃げの現場に居ながら放置して遺族に賠償金支払い命令出た判例知らんのか?
39: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:41:15.69 ID:ThanGNWaa.net
>>37
そら事案によって放置してはならない場合もあれば放置してはいい場合もあるやろ
そら事案によって放置してはならない場合もあれば放置してはいい場合もあるやろ
40: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:41:56.84 ID:hTI4z7A6d.net
>>39
なら認められる可能性もあるやんけ
なら認められる可能性もあるやんけ
43: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:42:22.43 ID:ThanGNWaa.net
>>40
本件との関係で言っとるんや
本件との関係で言っとるんや
41: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:42:17.12 ID:ktw63l3Jd.net
>>37
ひき逃げは危機迫るなんたらかんたらで助けないといけないだけ
ひき逃げは別ってか忘れた
ひき逃げは危機迫るなんたらかんたらで助けないといけないだけ
ひき逃げは別ってか忘れた
暴行客にラーメン提供、犯罪看過は罪にならない?
http://jijico.mbp-japan.com/2014/10/13/articles12742.html
通報義務・救助義務はあるのか?
一般的に犯罪事実を発見したからといって、一般人に通報義務は生じません。刑事訴訟法239条1項では、「何人も犯罪があると思料するときは告発することができる」としていますが、これは告発・通報することを「義務」とする規定ではありません。
では、被害男性客を救助する義務があるでしょうか。救助義務が認められるには、交通事故の被害者と加害者間のように、法律上救助すべき特別の関係が必要です。本件では、ラーメン店側が直接の加害者ではありませんし、被害男性客がラーメン店側の完全な支配下にある閉鎖された空間にいたわけでもないのですから、ラーメン店には救助義務も認められないと考えられます。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/10/13/articles12742.html
通報義務・救助義務はあるのか?
一般的に犯罪事実を発見したからといって、一般人に通報義務は生じません。刑事訴訟法239条1項では、「何人も犯罪があると思料するときは告発することができる」としていますが、これは告発・通報することを「義務」とする規定ではありません。
では、被害男性客を救助する義務があるでしょうか。救助義務が認められるには、交通事故の被害者と加害者間のように、法律上救助すべき特別の関係が必要です。本件では、ラーメン店側が直接の加害者ではありませんし、被害男性客がラーメン店側の完全な支配下にある閉鎖された空間にいたわけでもないのですから、ラーメン店には救助義務も認められないと考えられます。
44: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:42:23.86 ID:Yi3lqFiZ0.net
別に法律上の規定がなくても社会通念上義務として求められていることもあるんやで
例えば、コンビニで買い物した時点因果お釣りを間違えて多めに渡してきた時に、客は申告しなければならないなんて法律はないけど信義則上申告義務が認められる
まあ、イッチが出した問題で信義則上通報する義務なんてまず認められんけど
例えば、コンビニで買い物した時点因果お釣りを間違えて多めに渡してきた時に、客は申告しなければならないなんて法律はないけど信義則上申告義務が認められる
まあ、イッチが出した問題で信義則上通報する義務なんてまず認められんけど
47: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:43:41.21 ID:ThanGNWaa.net
>>44
信義則に義務の根拠を求める必要があるんかな
信義則に義務の根拠を求める必要があるんかな
48: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:43:57.20 ID:TELvCVq5d.net
>>44
それは普通に詐欺
それは普通に詐欺
46: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:43:26.75 ID:v8+gg5aL0.net
おもむろに洗濯機を破壊するってすごない
そんな壊せるものでもないやろ
そんな壊せるものでもないやろ
20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/11/19(土) 16:36:10.03 ID:QPQ3o1qEa.net
これをそこそこちゃんとした文で答えるのが法学部の解答です
だから論文形式になるから六法を持ち込んでも良いんです
だから条文なんて覚えないんです
お願いですから第何条って聞いて答えられないとバカにするのはやめてください
だから論文形式になるから六法を持ち込んでも良いんです
だから条文なんて覚えないんです
お願いですから第何条って聞いて答えられないとバカにするのはやめてください
【事前予約】子どもの頃に使ったもの、食べたもの、遊んだものが、可愛い女の子に擬人化
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引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1479540608/
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1 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:18 ▼このコメントに返信 コインランドリーには大抵監視カメラがついてるはずなんで、その映像見ればいいだけ
ついてなかったら店主側の怠慢
2 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:34 ▼このコメントに返信 BとCに顔を見られて、報復を恐れて通できなかった
と釈明したら勝てるよね?
そもそも、損害を請求されるのは容疑者なんだから
仮にAが裁かれるとしても刑法だけなんじゃないの
3 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:34 ▼このコメントに返信 >お願いですから第何条って聞いて答えられないとバカにするのはやめてください
昔選挙前によく橋下徹がやってたことあったけど、ホント馬鹿らしいよな
4 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:35 ▼このコメントに返信 訂正、「通報できなかった」
5 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:40 ▼このコメントに返信 米1
お前の感想なんてしらねえよ
6 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:43 ▼このコメントに返信 基本、試験は六法持ち込み可だもんな
知らない人は条文丸暗記する学問だと思っていることが多いが
7 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:46 ▼このコメントに返信 米1
まぁお前らが判決にケチ付けてる時ってだいたいこういうレベルで
「日本の司法はダメだ」とかいい出すよなw
8 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:49 ▼このコメントに返信 でもまぁ、損害賠償請求権が発生する条文ぐらいは学部生でも覚えてる人多いと思う。メジャーな論点だし。
9 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 07:51 ▼このコメントに返信 ほとんどの弁護士は必要な個所しか覚えてなくてそれ以外のわからない部分は六法全書を持ち歩いて聞かれたら見てるって昔聞いたな
10 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:09 ▼このコメントに返信 状況からするとAと犯人との間に何らかの取り決めがあったとしか考えられないし
その方向で攻めれば勝てんじゃねーの
11 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:22 ▼このコメントに返信 監視カメラがないようなコインランドリーに通う男は警察からの扱いが悪いだろうし、2対1の1って時点で暴力の面でも証言の面で不利
同ランクか1の方の評判が悪ければ、警察は2の方を信じる
止めに入るために、相手に声かけるか暴力かを行使するリスクを取るぐらいなら、スマホ持ちなら動画撮影して相手が殴りかかってくるか
スマホを取りあげに来るのを待った方がいい
動く動かない関係なしに自分のアリバイをどうするかが問題になってくるのでリスク見えてたら治安が悪いと評判の地域・地区やそういうところに普通は行かない
12 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:25 ▼このコメントに返信 取り決めがあったとか防犯カメラがあったとか問題文にない事実の可能性を述べるのは法学部の試験じゃないです。
Aさんにどのような義務があるか、ないか、あったとしたらそのような義務を果たさなかったことが違法かを法的に説明する問題です。
13 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:26 ▼このコメントに返信 書いてない落度まで妄想すんな
14 名前 : 11投稿日:2016年11月21日 08:27 ▼このコメントに返信 高校でいえば要注意高校リスト、職でいえば土方・介護・派遣みたいなのに入りそうなら
小売店、特に敷地面積の広い店舗、に単独で入るのは万引き犯認定されるリスクが高いと思っていい
警察が重視するのは証言、見た目、家柄、経歴、あと近年だとGPSもあるし、元々の監視対象かマイナンバー以降かなら、購入歴や閲覧歴、資料履歴やネットの書き込みも参考にしてそういうのを含めて態度悪ければ扱いが悪くなると思っておいた方がいい
15 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:32 ▼このコメントに返信 bとcのの行為を放置した不作為が窃盗罪の実行行為に当たるか。
窃盗罪が成立するためには占有者の意思に反してその財物の占有を自己又は第三者に移転させることが必要。
ただ、本件は不作為犯だから構成要件的同価値性が認められることが必要。具体的には作為義務があったか、作為の容易性・可能性があったかで判断。
確かにaは自分自身で2人の犯行を止めることは難しくとも警察に通報することは可能性だった。
しかしaは一般利用客だから警備員とは異なりbcの窃盗行為を止める作為義務はない。
よって、aの行為は窃盗の実行行為には当たらない。
もし
16 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:35 ▼このコメントに返信 刑法の試験だったら10人いたら9人が米15みたいに書く。
でもこれ損害賠償請求の問題だから民法の試験なんじゃないの?それで不真正不作為犯の論証するのは勇気いる。
17 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:36 ▼このコメントに返信 誤 資料履歴
正 視聴履歴
18 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:37 ▼このコメントに返信 続き
民事上の請求をするためには店主と客は警備を委任する契約関係にはないから不法行為に基づく損害賠償請求をするしかない。
そうすると、一般利用客だから窃盗犯を放置することは不法行為とは言えないだろうね。
19 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:41 ▼このコメントに返信 ※16
そうなんだよね。
どう考えても民事上の損害賠償請求をしてるから不作為犯の論証をするかは微妙…
民法上の義務の刑法上の義務って少し違うし
書くとしても不法行為の中で書くだろうね
20 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:56 ▼このコメントに返信 あと半年で予備試験か…
死にてえ
21 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:58 ▼このコメントに返信 高い弁護士を雇ったほうが正義になるに100円
22 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 08:59 ▼このコメントに返信 なんでも書けば点数入るってもんじゃないぞ
普通に709の構成要件丁寧に書いて本件はあたらないって書けば合格点は入る
窃盗とか不作為なんて書いても一点も入らない
23 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 09:07 ▼このコメントに返信 法律って面白いな
これ小学校とかでやったらいいのに
24 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 09:07 ▼このコメントに返信 認められないという立場の方が一般的かな。
だけど認められるという結論もあり得る。
正解はない。
どちらの立場でも書けるようにするのが弁護士やで。
25 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 09:34 ▼このコメントに返信 窃盗罪の共犯にも証拠隠滅罪にも問えないし、報告義務もないから不法行為の損害賠償も出来ない。
26 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 09:34 ▼このコメントに返信 最後のって安倍の?
27 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 09:45 ▼このコメントに返信 民事訴訟における不作為不法行為が認められるかが論点になるんじゃないの
Aが通報しなかったことと店主の損害の間に因果関係が証明されれば、Aは賠償責任を負うけど、通報することで確実に犯人は捕まっていたと証明するのは難しいだろうね
28 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 10:12 ▼このコメントに返信 損賠請求権の要件にあってこない感じがするし認められないと思うけど答えは?
29 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 10:22 ▼このコメントに返信 >20
前からなんでOKかなと思ってたわ
サンキュー
30 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 10:23 ▼このコメントに返信 自由な発想を否定する糞真面目君ばっかでワロタ
問題集でも解いてろよ
31 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 10:37 ▼このコメントに返信 自由な発想なんてもんは裁判には要らんのですが……。
32 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 10:59 ▼このコメントに返信 とは言っても、民法1条2項、90、93、94、95、96、109、110、112、177、708くらいは何書いてあるか覚えちゃうだろ
33 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 11:15 ▼このコメントに返信 訴えた店主の方がバカ丸出しだよな
構成要件該当性、違法性、有責性
全て当てはまるとすれば、コインランドリーの管理を依頼してた管財人
管財人なら、善管注意義務がある
一利用者に責任なすりつけるとか典型的ド底辺の成金
34 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 11:18 ▼このコメントに返信 相当因果関係説とかいうゴミ説使うのもありだけど、それ以上に、客は2人以上いる強盗からの報復を恐れるから緊急避難性が認められる
普通に、この程度だと強盗は、金銭賠償、執行猶予〜5年で済むから客の行為に落ち度があったとは言えない
35 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 11:30 ▼このコメントに返信 請求の根拠となる条文を挙げて、その要件を淡々と検討しましょう
関係ないことでも何か書けばお情けで点が入ると思ったら大間違い
あと散見されるように刑事と民事を混同するのも的はずれ過ぎ
※20
頑張ってください
俺はあと10日で司法修習なんで非常に気が重いです…
36 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 12:20 ▼このコメントに返信 Aがそンがい与えたわけやないしむりやろ
37 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 12:47 ▼このコメントに返信 犯人は見つからないのにAは見つかっちゃったのかw
そりゃ八つ当たりもしたくなるよなぁ。
38 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 12:54 ▼このコメントに返信 はーこういうスレ見ると自分がそういう仕事してるから知ったかで馬鹿ばっかりっていうのがよくわかるわ
詳しくない分野の記事見るときは気をつけよう
39 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 16:47 ▼このコメントに返信 全く関係ない事例持ち出す時点でおかしいわ(´・ω・`)
火災とか交通事故とかは別の法律やん
40 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月21日 22:52 ▼このコメントに返信 生活笑百科の笑えないバージョンやな
41 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月22日 02:27 ▼このコメントに返信 有る無しの二択クイズじゃなくて、根拠やら補足やらを述べるんやで?
実際はもっと細かい情報と、おしゃべり力次第でどっちにでも転ぶわ
42 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2016年11月23日 12:29 ▼このコメントに返信 警備員ならともかく、雇用関係でもない客にそんな義務ねえだろ。