1: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:41:42.64 ID:86iwrt1XM
<略>
男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。
捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。
松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
男性は昨年4月、市内の商業施設で、20歳代の女性のスカート内に動画撮影機能付き携帯電話を差し入れた疑いで在宅起訴された。
捜査段階で男性は、携帯電話を約5秒間差し入れたと供述していたが、公判では盗撮しようと近付いただけだと無罪を主張した。
松村裁判官は、動画について、「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘。「盗撮しようとした罪悪感などから取調官の誘導にのる形で自白したとしても不自然ではない」と犯罪の成立には合理的な疑いが残ると結論づけた。
2: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:42:09.76 ID:A4WnxIFld
草
4: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:42:33.42 ID:/8+Bl6Zq0
サンキュー裁判官
8: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:43:28.58 ID:vwLmEM2I0
手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない(憤怒)
3: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:42:23.52 ID:w463bZB8M
有能
7: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:43:28.35 ID:ci2gROpd0
サンキュー司法
9: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:43:32.58 ID:WoZG6HnR0
盗撮エアプやけどシコれる様なの撮れる可能性かなり低そうやし、シコれる様なの撮るにはそれこそ突っ込まんとあかんよな
10: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:43:34.55 ID:+Qkcp4GQM
やったぜ
13: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:43:59.47 ID:qhawgMjMd
写ってないから無罪ですわ(半ギレ
14: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:44:40.94 ID:m50eq0O40
入れたのか入れてないのかも判断出来ないほど何も映ってないのか?
16: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:44:49.48 ID:tZnkSu3la
裁判官「抜けないから無罪」
17: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:45:00.56 ID:w7wIyg3f0
これ上告して無駄な税金使わせるためにやってるだろ
もう地裁とかいらないんちゃうの
もう地裁とかいらないんちゃうの
26: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:46:27.73 ID:95xiCztpd
ちゃんと撮れてるのを出せって事やな
27: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:46:56.31 ID:O9DD5t3b0
警察「おらスカートの中に入れたって言えや」
犯人「スカートの中に5秒間入れました」
裁判官「動画確認したけどスカートの中には入れてないから嘘の自白強要」
こういう話やろ
そんなおかしなこと言ってないやん
犯人「スカートの中に5秒間入れました」
裁判官「動画確認したけどスカートの中には入れてないから嘘の自白強要」
こういう話やろ
そんなおかしなこと言ってないやん
28: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:46:59.94 ID:pIcNmkskd
地裁のやっつけ判決定期
29: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:47:01.53 ID:Fl8xW0JS0
疑わしきは罰せず
30: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:47:22.48 ID:sv1dKKNO0
だって見れなかったし・・・
31: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:47:35.67 ID:T/fDQj5Y0
裁判長「無罪にしてやるから、次はもっといいの撮れ」
32: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:47:59.10 ID:x/3GdaEz0
ノーパンなら無罪か
35: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:48:37.71 ID:MkwR3aqJ0
盗撮は再犯率高いからな、低画質だと無能呼ばわりされるで
36: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:48:51.59 ID:XivOZEcy0
盗撮未遂罪は無いんか?
38: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:49:51.34 ID:BGUgAdj4a
裁判官「何もしてないなら帰れ(半ギレ)」
ええんか…
ええんか…
41: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:50:19.56 ID:Ls/vEcu60
裁判官「パンツ見れんかったンゴ😡」
42: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:50:27.69 ID:4ZVSTD5h0
これ有罪にするほうが問題あるやろ
43: 風吹けば名無し がんばれ!くまモン! 2018/09/11(火) 18:50:29.87 ID:Q3IW1qAG0
日本の未来は明るいな
52: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:52:11.40 ID:ANg3LBJfM
情状酌量の余地ありと
53: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:52:16.58 ID:4CiwANjF0
しようと思ったけどギリギリでやめたって許されるんやな
54: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:52:27.53 ID:p096Nq3z0
盗撮しようとしただけって他に言い訳考えられんかったんか?
そこは素直に言うんやな
そこは素直に言うんやな
61: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:53:15.06 ID:nM2+Mzvm0
盗撮ってばれるかどうかのスリルを味わうんやろ?
夜中にち○こ出して路上あるくのと原理的には同じやん
夜中にち○こ出して路上あるくのと原理的には同じやん
66: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:53:37.11 ID:BTnCucp2M
次はええの撮るんやで
72: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:54:25.33 ID:KX596Faf0
裁判官「撮らなきゃ意味ないよ」
60: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:53:09.11 ID:mLmGS3feK
まぁ写ってないならな
65: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:53:35.68 ID:PdmwkfQC0
裁判官もウキウキで映像見たのに
パンツ映ってなかったんやろなあ
パンツ映ってなかったんやろなあ
18: 風吹けば名無し 2018/09/11(火) 18:45:07.51 ID:9tCprEA30
いちいち証拠映像見なきゃならん裁判官も大変やね
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引用元: http://swallow.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1536658902/
◆18歳の少女を強姦した男「たまたま性器が入っただけだ」 → 無罪
◆「スーパーサイヤ人に言われて」殺人未遂の被告に執行猶予付き判決 東京地裁
◆【当たり前ワロタw】 「証拠もなく目撃者も居ないし無罪に決まってる」 痴漢で逮捕の男性 奇跡の大勝利
◆「スーパーサイヤ人に言われて」殺人未遂の被告に執行猶予付き判決 東京地裁
◆【当たり前ワロタw】 「証拠もなく目撃者も居ないし無罪に決まってる」 痴漢で逮捕の男性 奇跡の大勝利
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コメント一覧 ⇒ブログ・はてなブックマークにコメントする
1 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 12:43 ▼このコメントに返信 被害者「あああああああああああああああ」
加害者「あああああああああああああああ」
2 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 12:59 ▼このコメントに返信 馬鹿だなあその周辺に漂ってる空気感で抜けると言うのに
3 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:02 ▼このコメントに返信 盗撮した証拠が示せないわけだから判決としては正しい
4 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:04 ▼このコメントに返信 これが誇らしい大日本帝国の司法や
5 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:05 ▼このコメントに返信 携帯で盗撮してる素人の多いこと多いこと
すぐバレるのによーやるわ
6 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:10 ▼このコメントに返信 盗撮犯って絵に描いたような気色悪い男ばっかりだよな
7 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:21 ▼このコメントに返信 性犯罪の成立要件がよく分からなくなってきたな
意図的な行為で被害者が嫌な思いした時点で犯罪なのでは?
加害者が良い思いするかどうかは関係ないのでは?
8 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:32 ▼このコメントに返信 刑罰って抑止・矯正のためにあるものでしょ
盗撮した結果たまたま失敗だったとしても、成功を狙って盗撮した以上は抑止・矯正すべきなんじゃないの
9 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:39 ▼このコメントに返信 ※7
お前のコメント見て嫌な思いしたわ
警察に自首してきてくれない?
10 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:41 ▼このコメントに返信 ※7
被害者の気持ち次第で誰でも逮捕できるね!
11 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:42 ▼このコメントに返信 ※9
お前に対して意図的に嫌な思いをさせたわけじゃないからセーフ
12 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:44 ▼このコメントに返信 そもそもスカートの中を盗撮しようとした行為自体が犯罪な訳で、パンツが写ってないから無罪とかこの裁判官は頭おかしいんじゃないか?
ローアングルでスカート付近を撮影しているのは事実なんだから、そこの所を裁けよ
13 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:45 ▼このコメントに返信 盗撮未遂を裁く法がないから当然。盗撮と断言できる証拠にならなかっただけだ。条例次第ではやりようもあるけど
14 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:55 ▼このコメントに返信 本当に盗撮魔ならいつかまた必ずやらかすからそのときを待とう
15 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 13:57 ▼このコメントに返信 盗撮の準備だけで捕まえたいなら、法律を変えろ
16 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:00 ▼このコメントに返信 本当に映ってないか俺達も確認する必要があるんじゃないだろうか
17 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:02 ▼このコメントに返信 米11
裁判官「盗撮しようとしただけで意図的に嫌な思いさせようとしたわけじゃないからセーフwww」
18 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:08 ▼このコメントに返信 裁判官「小さすぎてみえなああああああい!」
19 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:13 ▼このコメントに返信 いやいや、結果はどうあれ盗撮行為してんじゃん?有罪じゃん?バカじゃん?
20 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:16 ▼このコメントに返信 米12
Wiki先生によると取締り対象になるのは「通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影」だそうだよ
盗撮しようとすること自体や、隠れてない部分の盗撮は無罪らしい
自治体によっては撮影する目的で機器を向けること自体がアウトのところもあるらしいけど、福岡はそうじゃなかったんだろ
21 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:20 ▼このコメントに返信 推定無罪から考えれば間違ってない
ちゃんとした物証を出せなかった警察が悪い
22 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:21 ▼このコメントに返信 米7
お前見たいのがおはようって挨拶しただけの人を顔がきもかったとかで通報すんだよ
23 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:23 ▼このコメントに返信 写ってないし触れてもない
一体なにが悪いというのか
24 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:23 ▼このコメントに返信 ※12
裁判所には検察に立件されたこと以外について裁く権限はない
それは検察に設定された捜査権の範疇だ馬鹿者
25 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:24 ▼このコメントに返信 この裁判官も性犯罪してそう
26 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:25 ▼このコメントに返信 盗撮しようとしている証拠である動画そのものがある時点で有罪なんだよなぁ
27 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:25 ▼このコメントに返信 俺みたいにパンツそのものが見えちゃうと逆に萎えるのもいるしな。
見えそうで見えない、隠す仕草が良い。見えたらだめ。
28 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:29 ▼このコメントに返信 ※26
盗撮しようとしている証拠である動画そのものが
盗撮に成功していないって証拠なんだよなあ
29 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:33 ▼このコメントに返信 盗撮としては無罪でほかの罪で有罪になるってことやろ
さすがに完全無罪ってことはない
30 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:38 ▼このコメントに返信 ※10、※22
※7で言われている「嫌な思い」は「社会通念上正当な嫌な思い」って意味でしょ。いちいち書かなくても伝わるから省略してるだけで。そんなことも分からないの?
31 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:40 ▼このコメントに返信 >「手ぶれが激しいうえ、下着なども映っていない」と指摘
☆1つのレビューみたいなコメント
32 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:54 ▼このコメントに返信 裁判官批判してるのってたいがい※12みたいな低能だよね。法律の基本すら知らないくせに、自分の無い頭で批判するとかもうね、頭おかしいのはお前だっての。
33 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 14:58 ▼このコメントに返信 人殺そうとして傷を負わせることすらできなかったら無罪になるんか?
34 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:05 ▼このコメントに返信 ※33
なんでそういう全然違う見当違いの例を出せるのか…
35 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:07 ▼このコメントに返信 ※33
その状態で殺人罪だけで訴えても無罪になるでしょって話
訴えるべきは殺人未遂なり暴行なりってこと
36 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:17 ▼このコメントに返信 撮ろうとして撮影するのは罪じゃないのか(呆れ)
37 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:22 ▼このコメントに返信 福岡県迷惑行為防止条例を引っ張ってきた
第六条2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
二 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
多分六条2項の一だけで検察が通そうとしたんだろ
六条2項の二で起訴してれば通るだろコレ
裁判所じゃなくて検察が無能
38 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:29 ▼このコメントに返信 ※30
米10、米22が言ってるのは最終的な被害の要件を被害者の心理に頼る事自体が冤罪頻発の危険性があるってことなんだけど、いちいち書かなくても伝わるから省略してるだけで。そんなことも分からないの?
39 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 15:55 ▼このコメントに返信 ノーパンなら盗撮セーフか
40 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 16:11 ▼このコメントに返信 ※39
それがちゃんと確認できる写真を撮っていたらアウトだろ。
そもそも何が映ってるか分からない状態だったんだからスカートの中かもどうかも断定出来ないって判断。
それが例えば袖の中だったらどうすんだよ。
41 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 16:13 ▼このコメントに返信 米38
米7は「最終的な被害の要件を被害者の心理に頼」っていない。被害者の心理はあくまで必要条件の一つとしか言っていない。
42 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 16:33 ▼このコメントに返信 ※41
もう諦めろ。他人の意見を善解してそれを他人に求めるのは、ただの確証バイアスだよ。
あと、社会通念上正当な嫌な思い、とか、被害者の心理が犯罪の成立要件の1つ、とか言ってることめちゃくちゃだからな。ちょっとでも法律齧ったことあれば、こいつアホだなって思われるレベルだよ。
43 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 16:53 ▼このコメントに返信 米42
はい人格攻撃論法
44 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 17:10 ▼このコメントに返信 戦後なんの法整備改正を行われて無いのに裁判など意味が無い
仇討ち切り捨て御免が最善だろ、刃に刃は血には血
45 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 17:26 ▼このコメントに返信 ※7
流石にその理由だけで刑法犯は無いわ。
ただ代わりと言ってはなんなんだけど
迷惑禁止条例というのがむやみに幅を利か…
積極的に活用されてる。
46 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 17:39 ▼このコメントに返信 そもそも犯罪とは構成要件に該当して、違法かつ有責な行為でしょう?
犯罪を構成しないんだし、未遂犯は罰しないんだから、残当
47 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 17:59 ▼このコメントに返信 ※43
そうやって自分がめちゃくちゃなこと言ってるのに、全く学ぼうとしない姿勢よ。
知識がないのだから議論にならない、と言ってるのに人格攻撃論法って。あなたもしかして自分が議論でもしてるつもりだったの。
48 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 18:03 ▼このコメントに返信 米43
大抵こういうまとめサイトで法律議論が起こったときは
ある程度法律を勉強した事ある人が「これこれこういうことなんだよ」って教えるんだけど
そこからさらに言われた本人は「どういうことなの」って理解を深めるために聞いてくるわけでもなく
「そんなのはおかしい!俺が正義!」って暴れるだけw
49 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 18:04 ▼このコメントに返信 おっと米48は米47あてね
50 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月13日 21:44 ▼このコメントに返信 まぁ残当
窃盗未遂じゃ窃盗罪に問えないのと同じ事
福岡県迷惑行為防止条例確認する限り※37の言う通り適応条件に該当してる気はするが
51 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2018年09月14日 09:33 ▼このコメントに返信 やろうとしたけれど失敗した、ってのはやったのと同じ扱いにすべきだと思うんやが
証明が難しいやろうけど
52 名前 : 暇つぶしの名無しさん投稿日:2022年04月24日 02:26 ▼このコメントに返信 証拠が不完全だったということか
犯罪ドラマみてえな