はい解散
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はい解散
グラビアアイドル時代、そしてセクシー女優としての今の給料事情などを語った。
登竜門「日テレジェニック2015」に選ばれるなど、一時はグラビアアイドルとして成功を収めつつあった高橋。
しかし、「日テレジェニック」に選ばれた直後、あるスキャンダルが発覚し炎上、この先、グラビアアイドルとしての道は閉ざされた…と思い悩んでいたところにAVのオファーが舞い込み、セクシー女優への転向を決意したという。
グラビアアイドルの頃は、2〜3年間にわたり恋愛禁止を守っていたが、もともと「エッチは好きだった」。
また、グラビアとAVの仕事にさほど大きな違いは感じず、転向も抵抗はなかったそうだ。
そして2016年5月、芸能人専門メーカーのMUTEKIよりAVデビュー。
グラビアアイドル時代は「稼ぎがなくて困ってたんですよ。月収14万円で家賃も払って。光熱費も払っていろいろ生活費がかかって」と生活に困窮しており、
グラビアアイドルの友人から生活費を援助してくれる“パパ”を紹介すると言われたこともあるそうだ。
しかし、セクシー女優に転身して生活は一変。
現在は単体女優としての契約のため、撮影は月に1回、1日のみ(=月にDVD1本)で、「ほかは雑誌の撮り下ろしだったり、インタビューは受ける」という程度の仕事量ながら、毎月“3ケタ(100万円単位)”の給料をもらうことができているという。
高橋は「今までグラビアで頑張ってきた成果を出せたかなって思ってるんで、自分でも納得してます」と、給料の額には満足できているようだ。
http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20161125/Narinari_20161125_40977.html
高橋しょう子

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頭おかしいんちゃうこの寒さ
なーに言ってだこいつ
その通りで草
火の玉ストレートで草
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- 1:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/25(金) 06:18:29.73 ID:RkEk1WpJK.net
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若い女の教師が教え子の13歳男子生徒と連日のように性行為を続けていた、
そんなショッキングな事実が明らかになったのはテキサス州で今年5月のこと。
逮捕されたのはヒューストンのアレクサンドリア・ヴェラという24歳の女教師で、
お腹に男子生徒の赤ちゃんまで宿したことから「過去に例のない学園スキャンダル」と報じられたものである。
2人の関係が親密になったのは2015年の夏。
電話番号を交換し、男子生徒が「一緒に遊ぼう」とヴェラを誘ったことがきっかけ。
車内でのキスを経て、男子生徒の両親が不在の時にその自宅ではじめて性的関係を持ったという。
やがてヴェラは「ガールフレンド」として男子生徒の家族に紹介され、2人の交際は両親公認のものに。
ヴェラの供述によれば、性行為はそれから連日のように繰り返されたという。
http://japan.techinsight.jp/2016/11/yokote201611191234.html
画像
http://livedoor.4.blogimg.jp/himasoku123/imgs/8/9/89487b2a.jpg
- 2:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/25(金) 06:18:52.96 ID:y4l1D/S+a.net
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うーん…
- 3:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/25(金) 06:19:10.83 ID:o2UK5Qgq0.net
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うーん
- 4:風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/11/25(金) 06:19:28.45 ID:RaphkJ5k0.net
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うーん。
サンガツ
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ギャンブルや投資、消費者金融など、うかつに手を出すと大やけどを負うものは少なくないが、やけど程度では済まないのが18歳未満の青少年との交際や性的行為だ。
周知のように、18歳未満の青少年に下手に接触すると、各都道府県が定める青少年保護育成条例、通称「淫行条例」によって処罰の対象となる。
最近も、44歳の岩手県宮古市市議や30歳の同県盛岡市職員、栃木県の24歳の高校教諭などが条例違反の疑いで逮捕された。
今や、毎日のように「淫行」関連のニュースを見かけるほどである。
しかし、問題は、この淫行条例と民法が矛盾していること。
民法では、「男子は18歳、女子は16歳になれば結婚できる」とされており、この規定と淫行条例との整合性がたびたび議論になっているのだ。
たとえば、両親の同意のもとで18歳未満の女子と結婚し、一緒に住んで結婚生活を送っているなら、性行為をしても法には触れない。
では、結婚を約束していたり、真剣に交際していたりする18歳未満の女子との性行為の場合はどうなるのだろうか。
淫行条例に抵触するボーダーラインは、どこにあるのだろうか。
◇わかりづらい「淫行」「わいせつ」の基準
淫行条例はどこからが違反となるのか曖昧な部分が多く、「アウト」「セーフ」の見極めが非常に難しい。
確かに、各都道府県で異なる条文でも、ほとんどが「淫行(みだらな行為)」と「わいせつ行為」を禁止している。
だが、そもそも淫行やわいせつ行為とは、どこからどこまでを指すのか。
法律に詳しくない人にとっては、違反となる基準がわかりにくいのが実情だ。
そこで、児童性犯罪や児童ポルノの問題に詳しい弁護士の奥村徹氏に聞いたところ、淫行の定義は次の判例にあるという。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」(福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 最高裁判所大法廷判決 昭和60年10月23日)
この「性交類似行為」は判例上、「異性間の性交とその態様を同じくする状況下」における、「性交を模して行われる手淫・口淫行為、同性愛行為など」「実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為」と説明されている。
性交をしていなくても、18歳未満の女子に対し「乳房、性器を弄ぶ」「性器に陰茎を押し当てる」などの行為をすれば、性交類似行為とみなされるという。
奥村氏は、「相手に直接接触しない限りは、淫行になることはありません」というが、逆にいえば、18歳未満の女子に直接接触すると、それだけで淫行になる可能性があるわけだ。
そして、わいせつ行為のボーダーラインはさらに厳しい。
わいせつ行為は、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(最高裁判所判決 昭和26年5月10日)という判例に基づいて定義されている。
「そのため、わいせつ行為については、裸の画像の送り合いなどのように、相手に直接触れるような行為でなくても該当する可能性があります」(奥村氏)
今年8月には、富山県の中学校教諭が18歳未満の女子にキスをした疑いで逮捕された例もある。
性行為とまではいかなくても、当局が「普通人の正常な性的羞恥心を害している」と判断すれば、淫行条例違反の容疑で逮捕された挙げ句、新聞などで名前を報じられてしまう危険性があるわけだ。
◇「婚前交渉」「真剣交際」ならセーフ?
そして、淫行条例をさらにわかりづらくしているのが、民法の規定との矛盾だ。
民法では、親の同意があれば結婚できる女性の年齢の下限が16歳と規定されている。
このため、18歳未満と性交渉に及んでも「婚前交渉」や「真剣交際」なら許されると思われがちなのだ。
ビジネスジャーナル 2016.11.24
http://biz-journal.jp/2016/11/post_17267.html
http://biz-journal.jp/2016/11/post_17267_2.html
http://biz-journal.jp/2016/11/post_17267_3.html
※>>2以降へ続きます。
ところが、奥村氏によれば、本人同士の合意があっても、保護者の同意がなかったり交際期間が短かったりすれば、条例違反になる可能性があるという。
「淫行条例に抵触しているか否かの判断要素は、都道府県ごとに少しずつ異なります。
とはいえ、主に考慮されるのは、『年齢差や、女性が婚姻可能年齢に達しているかどうか』『性行為に至る過程(会っていきなり行為に及んでいないか、立場の利用がないか、酒・薬物を伴っていないか)』『交際の態様(保護者が了承しているか、人格的結合があるか)』など。
そのため、当事者が『婚前交渉』『真剣交際』と思っていても、それで足りるとは限らないのです」(同)
◇条例違反になるか否かは相手の態度次第?
もっとも、中には淫行条例の壁を乗り越え、18歳未満と男女の関係になって結婚に至った人も存在する。
16歳の女子と真剣交際の末に入籍したという梨田貴司氏(仮名)は以下のように語る。
「今の妻とは、私が30代で彼女が14歳だった約10年前に出会い、入籍したのは彼女の16歳の誕生日でした。
妻が14歳のころから千葉県内で同棲し、当然『婚前交渉』もありました」
千葉県の淫行条例では、第20条に「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません」と明記されている。
建前上、真剣交際であれば条例違反ではないという見解だ。
そのため、「本人が『真剣交際だった』と固く主張したら、警察も立件のしようがないのです」と梨田氏は主張する。
千葉県以外でも、たとえば、大阪府などでは「威迫し、欺き、又は困惑させて」と条例で「手段」を限定しているために立件されにくいという。
しかし、淫行条例がわかりづらく危険なのは、都道府県によっては基準が緩い場合があるといっても、それは条文上にすぎず、実際に立件されるケースが頻繁に起きていることだ。
梨田氏自身、「こちらがいくら『婚前交渉』『真剣交際』を主張しても、相手側の態度によっては立件される可能性がおおいにある」と語る。
「最初はお互いに真剣交際していたつもりでも、事情聴取の段になると、相手側が発言を覆すことがよくあります。
誘導尋問する警察官もいて、『彼はあなたの体が目当てだったんじゃない?』などと聞かれたら、つい女の子も『そうです』と肯定してしまうのです。
また、すでにその相手との関係が終わっていたとしても、女の子に新しい彼氏ができた場合は危険です。
過去の関係を知った彼氏が怒って警察に通報し、逮捕されるというケースもあります」(梨田氏)
淫行条例違反となるかどうかは、結局のところ、18歳未満の側の発言内容によって左右される面も否めない。
そういう意味では、「婚前交渉や真剣交際と主張すればセーフ」という考え方も危険だ。
いくらこちらが真剣交際と思っていても、相手がそう思っていない可能性もあるからである。
「18歳未満の女子とでも、本当に相手を大切に思い、そういうチャンスがあるのなら結婚してもいいのではないか、と個人的には思っています。
恋愛のかたちは人それぞれですから。ただし、そのときは相手の心変わりも含めて、すべてを失う覚悟が必要でしょう」(同)
逆に言うと、その覚悟がなければ、18歳未満の青少年に接触するどころか、近寄るべきでもない。
人生を棒に振ってからでは遅いのである。
(▼記事を一部引用しました。全文は>>1のURLでご覧ください)
※以上です。
>今年8月には、富山県の中学校教諭が18歳未満の女子にキスをした疑いで逮捕された例もある。
ロリコン教師なら逮捕でOK
罰則がないだけで
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http://www.sponichi.co.jp/society/news/2016/11/24/kiji/K20161124013782940.html
あっても問題なんか?
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